第1条(名 称)
本団体は芦屋ラグビースクールと称し、略称をRSAとする。

第2条(所 在)
RSA事務局所在地は小西雅様方とする。

第3条(目 的)
RSAはラグビーフットボールを通じて芦屋市およびその近隣に在住する少年少女達の知力、体力並びに協調性をもたらす健全な精神を育成することを目的とする。

第4条(活 動)
第3条の目的を達成するためにラグビーフットボールの練習、試合、講習会等を行う。

第5条(構 成)
RSAは生徒およびその保護者並びに運営委員、ラグビー指導者によって構成される。

第6条(生 徒)
原則として生徒はRSA正規の手続きを経て入校した少年少女達とする。また1年間を通して随時入校できるものとする。

第7条(会則の遵守)
生徒は会則その他の規則を遵守しなければならない。

第8条(運営及び運営委員)
RSAの運営は運営委員会を設置し、委員によって運営される。
運営委員はRSAを構成する者の中から指名および選出される。
運営委員は別に定める運営委員会会則に従って運営する。

第9条(指導者)
運営委員会は第4条(活動)の促進をはかるために適切な指導員を要請することができる。

第10条(入校規定)
入校した者は団体傷害保険に加入しなければならない。

第11条(承 諾)
生徒および保護者は生徒のRSA活動中の一切の事故につきRSAに対して損害の賠償請求等を行わない旨の承諾書を提出しなければならない。

第12条(資格喪失)
次の各号のあてはまる者はRSAの生徒および保護者、指導員として資格を持つ事が出来ない。
1. 第6、7、8、9条に該当しない者
2. 出席常ならぬ者
3. 品位、協調性を欠き団体活動に適さぬ者
4. 敢闘精神を欠きラグビーゲームに適さぬ者
5. 本人又は保護者より退校の申し出のあった者
6. 会費の納入を2ヶ月以上怠る者
7. RSAの諸規則に反する者およびRSAの名誉を著しく傷つけた者

第13条(事業年度)
事業年度及び会計年度は4月1日より翌年の3月末日までとする。

第14条(総 会)
運営委員会は円滑な運営を図るため、毎年年度末より1ヶ月以内に総会を開催し、活動報告・会計報告を行い、併せて新年度の運営委員を承認する。

第15条(会 計)
RSAの会計は会費および臨時会費、その他の寄付金によって充当するものとする。

第16条(会 費)
会費は生徒1名につき半期5,000円とする。
会費納入月は4月、10月とする。但し、一括納入を認める。一旦納入された会費は原則として返済しないものとする。
なお、期中に入校した生徒については別途取り扱うものとする。

第17条(慶 弔)
RSA構成員に係る慶弔規定は次に定める。
1.RSA構成員の慶事に係る祝儀関係はその都度運営役員会にて協議決定する。
2.スクール生の両親・兄弟姉妹、運営委員および指導者の配偶者の死亡に際しては、運営役員会において協議し、弔意を表すものとする。
3.スクール生、運営委員および指導者の死亡、大きな事故の場合はその都度運営委員会にて協議決定する。

第18条(会則)
本会則は運営委員会が必要としたとき、適宜臨時総会を開催し承認された後、これを追加又は変更することが出来る。